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32. Q2 建て売り住宅の購入を検討しています。注文住宅と比較して安全に問題はないですか。欠陥住宅を見破る方法はありますか。

この段落では、主に建て売り住宅の品質について述べられています。以下のように区分されています。

●法の適用により品質向上が実現
●見えない場所で手抜きが行われることも
●安すぎる家は、どこかに問題の可能性がある
●業者の選び方が最終的なカギとなる

以下2ヵ所、書き出します。

~平成21年10月1日から住宅瑕疵担保履行法が適用されるようになりました。この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵(欠陥)の補修などを行うよう保険や供託を義務づける法律です。
 この法律では、事業者は、基礎や土台などの構造耐力上の主要な部分と、屋根などの雨水の浸入を防止する部分について、10年間の瑕疵担保責任(欠陥を補修したり、損害賠償する責任)を負うこととされています。
 瑕疵担保責任が義務づけられたことは、建て売り住宅の品質向上に大きな影響を与えたと言えるでしょう。施工会社は、保障会社の保障を受けるために、指定する検査に合格する必要があります。検査では、第三者機関が、主に基礎の配筋、接合金物の確認、防水のチェック、完了確認などを行います。第三者機関の目を通すことで、最低限の性能が担保されることになります。家を買う人の立場に立ってみれば、安心できる制度と言えます。~

~しかし、最低限の質は確保されるものの、構造材の質など、一般には判断しにくい部分での手抜きの余地は、なくなってはいないのです。
 また、つい最近も雨漏れ被害で泣かれている方からご相談をいただき、現地確認をしてきました。まだ築2~3年で、工事中も何度も自分で施工を確認するために足を運んでいたそうです。
 その住宅は、都内の狭小3階建てでした。建物の瑕疵担保の10年保証の対象になっていたにもかかわらず、建てた業者に電話を入れても一切の連絡を取ることができないという、泣くに泣けない状況でありました。
 結果的には、その雨漏れは、狭小地で建てた建売住宅であったため、隣の建売住宅との建物の距離が近すぎて作業がしっかりとできない場所が原因でした。そういったケースは、いくら第三者の検査が入ったからといっても、すべてを完全に見抜けるわけではないのです。~

次回の段落は、「Q3 今度の家を建てたら、長く建物の安全を保ちたい。どんな手入れをすればよいのでしょうか。」です。